トップ > よくわかる先進医療 > 先進医療の制度とは

先進医療の制度とは

最新の医療を受けやすいようにした制度です

  病気やけがをしたとき、治りたいと思うのは誰にも共通する願いです。治るために失うものもあります。激しい苦痛を伴うもこともあります。治ることをあきらめなければならないこともあります。

  しかし、近年の医療技術の進歩によって、失うこと、苦痛が伴うこと、あきらめることをできるだけ軽減し、治療後もいきいきと暮らしていきたいと願う患者さんの、多様なニーズに対応することが可能になってきました。

   最新の医療技術は、主に大学や病院、研究機関などで開発されています。通常、先進的な医療を受ける場合、保険診療(*1)の適用になりません。診療や検査など保険診療が適用される部分も含めて、医療費の全額が自己負担となります。

(*1)保険診療とは、健康保険や国民健康保険など、公的医療保険の対象となる医療をさす。

 しかし、最新医療技術の中で、安全性と治療効果が確保された技術について、保険診療との併用(混合診療)が認められる制度を「先進医療」といいます。
 「先進医療」として認められた医療技術を受ける場合、先進医療としての技術に係る費用は全額自己負担となりますが、その前後に受ける診察、検査、投薬、入院など基礎部分については、一般の保険診療と同じように公的医療保険(*2)が適用されます。つまり、「保険診療」と「保険外診療」の併用が認められるのです。こうやって患者さんが負担する医療費を少しでも軽減することで、治療法の選択肢を広げることにつながります。

(*2)公的医療保険とは、健康保険や国民健康保険など。

「第2項先進医療」「第3項先進医療」に分類されます

先進医療は、「第2項先進医療」と「第3項先進医療」に分類されます。「第2項先進医療」とは、先進医療技術とともに用いる医薬品や医療機器などについて、薬機法上の承認・認証・適用がある場合です。
 
一方、「第3項先進医療」とは、有用な医療技術の普及と科学的評価可能なデータ収集の迅速化を目的として、2008年4月に導入された「高度医療評価制度」に基づき、薬事法上の承認などが得られていない医薬品や医療機器を用いても、一定の条件を満たせば保険診療との併用が可能な場合です。


  先進医療は、厚生労働大臣が定めた「評価療養」(*3)の1つとして、保険診療との併用を認められているものです。将来的に一般の保険診療へ導入することが適切かを、臨床の現場での評価が行われます。
  評価の結果、保険診療への導入が決まり先進医療でなくなる技術や、新たに承認追加される技術、さまざまな要因により保険診療への導入には適さないと評価されて先進医療から削除(承認取消等)される技術もあります。

(*3)「評価療養」と位置づけられているものには、先進医療(高度医療を含む)のほか、医薬品や医薬機器の治験に係る治療、薬事法承認後で保険収載前の医薬品や医薬機器の使用などがある。

*先進医療技術は、2012年9月までは「第2項先進医療」または「第3項先進医療」に分類されていましたが、2012年10月1日以降に、「先進医療A」または「先進医療B」に再分類されることとなり、現在、厚生労働省では、その振り分けを進めています。現状の本サイトでは、従来のままの分類に即しており、厚生労働省による振り分け確定後に、新分類を反映した更新を予定しています。

    次ページへ ページトップへ